「ただご飯を食べてお小遣いをもらっているだけ」「相手は独身だと言っていたから大丈夫」――そんな軽い気持ちで始めた活動が、ある日突然、数百万円の慰謝料請求という地獄に変わることがあります。
相手の奥さんが探偵を雇い、あなたの自宅に内容証明郵便が届いたとき、パニックにならずに自分の身とお金を守ることはできるのでしょうか?弁護士の視点から、パ〇活女子が絶対に知っておくべき「10の鉄則」を解説します。
1. 「独身」「妻とは冷え切っている」は絶対に信じるな
活動相手の男性の「独身だよ」「妻とは離婚予定だから」という言葉は、裁判ではあなたを守ってくれません。
- 妻から慰謝料請求された際、「独身だと言われていて信じていた」という主張は、具体的な注意義務を尽くしていないと認定され、過失が認められるケースがほとんどです。
- 特に、相手が既婚者だと知ってから交際を継続した場合、「離婚の交渉中だ」という言葉を信じたとしても、通常は過失があると判断されます。
【危険度別】活動相手の「嘘」が招く慰謝料リスクと法的判断
| 男性の常套句(言い訳) | 裁判所のリアルな判断(過失の有無) | 慰謝料リスクの相場・影響 | 弁護士直伝の完全防衛策 |
| 「絶対に独身だよ」 (未婚を装うケース) | 原則アウト(過失あり) 年齢や収入から「既婚を疑うべきだった」とされ、身元確認を怠ったとして**注意義務違反(過失)**が認定されるケースがほとんど。 | 100万円〜300万円 妻が離婚を決意した場合、高額化しやすい。相手の嘘を真に受けていたという主張は、減額事由としては非常に弱い。 | マッチングアプリの「独身」プロフィールのスクショ保存。土日祝日の連絡頻度や、相手の自宅に行けるか(単身赴任でないか)を徹底チェックする。 |
| 「妻とは冷え切っている」 (破綻を主張するケース) | 完全にアウト(故意・過失) 既婚者と知った時点で不法行為が成立。裁判で「婚姻関係の破綻」が認められるハードルは極めて高く、単なる夫婦喧嘩や家庭内別居では認められない。 | 100万円〜250万円 「騙されていた」という言い訳は一切通用せず、むしろ「既婚と知っていながら関係を持った」悪質なケースとして慰謝料が増額される恐れすらある。 | 「冷え切っている」は全不倫男のテンプレと心得る。口約束ではなく、最低限「別居の事実」を客観的に確認できるまで肉体関係は持たない。 |
| 「今、離婚の話し合い中」 (離婚間近を装うケース) | アウト(過失あり) 「離婚の交渉中」であっても、法的に離婚が成立するまでは保護されるべき夫婦関係が存続しているとみなされる。 | 50万円〜200万円 実際に離婚調停中などであれば減額事由になる可能性はあるが、ゼロにはならない。相手が嘘をついていた場合、妻からの請求額は容赦ない。 | 「調停期日呼出状」や「離婚届の受理証明書」など、裁判所や役所が発行した公的な書面を見せない限り、一切信用しないこと。 |
2. 「肉体関係」は最大のリスクと心得る
不貞行為(不法行為)として高額な慰謝料が認められる最大のポイントは、「肉体関係の有無」です。
- ただし、性交渉に至らなくても、キスや抱擁などをした結果、「婚姻共同生活の平和の維持」という保護法益を侵害したと評価されれば、不貞行為に準じて不法行為になり得ます。
【具体例】性交渉なし(または推認レベル)で不法行為が認められた裁判例
以下に、明確な性交渉の証拠がなくても不法行為責任が認められた具体的な裁判例を表にまとめました。どのような行為が「社会通念上許容される限度を逸脱している」とみなされるのか、参考にしてください。
| 当事者と関係性 | 認定された主な事実・証拠 | 裁判所の判断(不法行為認定の理由) |
| 原告:妻 被告:相手(40代) 関係:勤務先の同僚 | 頻繁に連絡を取り、2人で食事やドライブに行っていた。性交渉を期待するメールや、キス・抱き合うなどの事実が認められた。 | 1年半近く継続していた上、肉体関係が存在していたとまでは認められないものの、抱き合ったり、キスをしたり、服の上から体を触った行為があった。その態様は、配偶者のある異性との交際として社会通念上許容される限度を逸脱していたと言わざるを得ない。 |
| 原告:元夫(30代) 被告:相手(30代) 関係:職場の同僚 | 「ちゅっちゅでーとしたい」などの不貞行為をうかがわせるメールのやり取りがあった。 | 交際は、性交渉を含む不貞行為があったとの疑いを抱かせるのに十分な行為であり、婚姻関係を破綻に至らせる蓋然性のある行為であると認められるため、不法行為に該当する。 |
| 原告・被告等の詳細は不明 | 交際関係の存在。 | 仮に性交渉がなかったとしても、交際が婚姻関係の平穏を害する態様のものであり、婚姻関係を破綻させる直接の契機となっていることから、不法行為上の違法性は認められる。 |
3. ホテルには絶対に入らない
において、少し休むだけだからとホテルに入るのは致命傷になります。
- 探偵の調査によって「ホテルへの2人での入室」が確認されれば、日常的に性交渉以外の目的で訪問することがあり得る場所ではないため、不貞行為があったと強く推認されます。
- 第三者であるプロの探偵が、分単位で記録した行動ログや写真は、裁判官にとって極めて信頼性の高い事実の認定資料になります。
3. 「ラブホテルには絶対に入らない」は鉄則
活動や浮気において、「少し休むだけだから」「終電を逃したから」といった理由でラブホテルに入ることは、法的な観点から言えば致命傷になります。
興信所等の調査により、二人でラブホテル等に入ったことが確認されれば、原則として不貞行為(肉体関係)があったものと強く推認されます。なぜなら、ラブホテルは日常的に性交渉以外の目的で訪問することがあり得る場所とは社会通念上考えられていないからです。
第三者であるプロの探偵が、入退店の時刻を分単位で記録した行動ログや写真は、客観的な証拠として裁判官にとって極めて信頼性の高い事実の認定資料となります。
「何もしていない」という言い訳が通用しない理由
不貞を疑われた側は、「ラブホテルには入ったが、エッチはしていない」と主張することが多々あります。しかし、2人で相当時間ラブホテル(ないしラブホテル類似のホテル)に滞在したという調査報告書が提出された場合、特段の事情がない限り、その反論が裁判所で認められることはほぼありません。
実際の裁判例を見ても、苦しい言い訳が見事に排斥されていることがわかります。
【具体例】ラブホテル滞在に関する被告の反論と裁判所の判断
| ラブホテルの滞在時間・証拠 | 被告(不倫をした側)の反論 | 裁判所の認定結果 |
| 調査結果に基づき、特定のラブホテルに2時間半程度滞在。 | (特段の合理的な反論なし) | 不貞行為を推認し、これを覆すに足りる事情がないとして認定。 |
| 調査報告書に基づき、夜間に3時間以上ラブホテルに滞在。 | 「相談していただけ。病気・怪我で性交渉は不能」と主張。 | ラブホテルに3時間以上滞在しており、相談目的とするのは不合理。 病気等により不能とは言えないとして認定。 |
| 調査会社の報告書に基づき、午前0時から3時間程度滞在。 | 「具合が悪くなったので休んでいた」と主張。 | ホテルに入る前に「仕事で遅くなる」と虚偽のメールを発信しており、具合が悪くなったという弁解は不自然。 不貞行為があったことを認定。 |
| 調査会社により、テーマパーク後に10時間以上ラブホテルに滞在した事実を確認。 | (詳細不明) | 手をつなぐ、キスをするなどの親密な行動の16日後にラブホテルに滞在している事実から、性交渉が行われたと推認するのが合理的として認定。 |
4. LINEやメールでの「証拠残し」に警戒する
何気ないメッセージのやり取りも、不倫発覚の端緒(きっかけ)になり得ます。
- LINEやメールの文言のみから不貞行為を認定した事例はなく、親しい関係までは推測できても、それだけで不貞行為まで推認できるケースは少ないです。
- しかし、他の不貞を推認させる事実(ホテルでの同宿など)と合わさることで、不貞行為を認定する強力な裏付け証拠となってしまいます。
| メッセージの主な内容・状況 | 裁判所の判断(証拠としての評価) |
| 不倫関係を疑わせるメールの存在。 | メールのほか、興信所による「ラブホテルに入った旨の調査報告書」が証拠として提出され、これらを総合して不貞行為が認定された(裏付け証拠としての活用)。 |
| 相手から夫へ「おやすみ chu」との送信。その後、夫から相手へ「いってらっしゃい,愛してる」「幸せにしてあげたい」等の送信。 | 「おやすみ chu」の段階では不貞行為は推認されないとした。しかし、その後の親密なメッセージに加え、同時期から夫が長女を無視する態度を取るようになった事実と併せて、最終的に不貞行為を推認した。 |
| 「Aちゃんが私の前からいなくなってしまったら~完全に私の人生終わり」「奥様と長女を目の前にしても私の気持ちは少しも緩まずAちゃんを信じて邪念を捨ててただ付いていくだけです」等、相手への想いを綿々と綴った多数のメール。 | メールの内容自体のみから「性的肉体的交渉があった」と断定することはできないとした。しかし、婚姻を約束して交際し、配偶者への別居・離婚要求に至ったこと等を含め、総合的に不法行為の成立を認めた。 |
| 飲酒後にキスをした夜、「お互い愛情があってのチューだったし、またしたい。」「それならいいよ(笑)」など、互いの気持ちを確認するメールを交換。 | これらのメール交換の事実などを根拠に、精神的な関係にとどまらず不貞行為があったと認定した(被告の「ふざけて書いた」という弁解は排斥された)。 |
5. 探偵の尾行リスクを意識し、自宅や実家を教えない
「相手の奥さんにバレるわけがない」というのは甘い考えです。
- 奥さんが不倫を疑った場合、探偵に依頼して素行調査をして証拠を収集するのが普通です。
- 探偵は「探偵業法」に基づき、業務として尾行や張り込みを行うことが特別に認められています。自宅を特定されれば、ある日突然、弁護士からの通知書が届くことになります。
【具体例】プロの探偵によって行動が完全に筒抜けになった裁判例
実際に、探偵の尾行や張り込みによって言い逃れが不可能な証拠を突きつけられ、裁判で不法行為が認定された事例をいくつか紹介します。
| 発覚・調査のきっかけ | 探偵(興信所)によって収集された決定的な証拠 | 裁判所の判断 |
| メールのやり取り等 | 興信所の尾行により、特定のラブホテルに2時間半程度滞在していた旨の調査報告書が作成された。 | 調査結果に基づいて不貞行為を推認し、これを覆すに足りる事情がないとして認定。 |
| 帰りが遅い等の兆候 | 調査会社の尾行により、午前0時から3時間程度、ラブホテルに類するホテルに滞在した事実が分単位で記録された。 | 調査結果に加え、ホテル入室前に配偶者へ「仕事で遅くなる」と虚偽のメールを送っていた事実等から不貞関係を認定。 |
| (詳細不明) | 全部で4日間、不特定の男性(客)とラブホテルに出入りしていた状況が調査報告書にまとめられた。 | 調査報告書に基づき、性的なサービスを提供していた行為が不法行為になると認定。 |
6. 突然の接触!焦って「念書」や「謝罪文」を書かない
奥さんや探偵に現場を押さえられたり、呼び出されたりしても、その場で「不倫を認めます」といった念書にサインしてはいけません。
- 立場が弱い場合、責められると拒絶できず、不貞を認める旨の書面を作成してしまうことが経験則上あり得ると推測されます。
- この陳述書や謝罪文は、不貞の事実を疑う証拠にはなるため、絶対にその場でサインせず、「弁護士を通してください」と突っぱねるのが正解です。
【具体例】自白(念書・LINEの告白)に関する被告の反論と裁判所の判断
裁判実務において、当事者が作成した「書面」や「自白メール」がどのように扱われ、被告の反論がどう切り捨てられたのか、具体的な事例を表にまとめました。
| 原告が提出した「自白」の証拠 | 被告(不倫をした側)の反論 | 裁判所の認定結果(判決) |
| 元妻(不倫をした配偶者)が**不貞を認める内容の示談書(念書)**を作成していた。 | (詳細な反論は不明) | 性交渉そのものの直接証拠がなくても、婚姻共同生活の平和を害する不貞行為があったとして示談書の記載通りに認定。 |
| 妻が原告(夫)に対して不倫を白状。さらにLINEでも**「セックスも一度なら大丈夫ですよ」**等のやり取りが残っていた。 | 「LINEのやり取りは、単なるふざけてしたもの(冗談)だった」と主張。 | LINEの文面および妻の自白内容から、マンションに行き不貞関係を持ったと認定。「ふざけていた」という反論を排斥。 |
| 不貞関係を暗に示して**謝罪する意思を伝えた「録音データ」**が存在。原告の父に対しても「手出ししちゃった」と発言。 | 「魔が差したと話をしただけで、家庭を捨ててまでの恋愛ではない」等と弁解。 | 自身の口から謝罪の意思を表している録音等の事実を重視し、不貞行為を認定。 |
| 配偶者(夫)が不貞行為について、**具体的な時期と頻度を詳細に記載した「陳述書(自白文)」**を提出。 | 相手方(浮気相手)は法廷で「そんな事実はない。陳述書は嘘だ」と主張。 | 共同不法行為を認める内容は、本人(夫)にとって極めて不利益な事実。それをあえて詳細に書いている以上、陳述書の信頼性は高く、親密な関係と合致するとして不貞を認定。 |
弁護士が教える実務的な防衛・攻撃戦略
この「念書・謝罪文」を巡る攻防は、不貞トラブルの勝敗を初期段階で決定づけるほど重要です。攻める側(原告)、守る側(被告)それぞれの視点から、実務的な戦略を解説します。
守る側(不倫を疑われた側)の防衛戦略:3つの「しない」
- その場でのサインは「100%アウト」と知るどれだけ「今サインすれば穏便に済ませてやる」「警察を呼ぶぞ」と脅されても、絶対にサインしてはいけません。事例113のように、時期や頻度を「具体的に」書かされたら、後からひっくり返すことは不可能です。
- 「持ち帰って弁護士に見せます」を連呼するその場から逃れるための魔法の言葉です。もし相手が監禁まがいの行為で引き留めるなら、その状況自体をスマホで録音してください。強要罪や監禁罪の証拠になり、逆にこちらが有利になります。
- 口頭での不用意な謝罪も録音されていると警戒する事例84のように、書面を書かなくても「口頭での謝罪」をICレコーダーで隠し撮りされていればアウトです。修羅場では「すいません」すら言わず、沈黙を貫くのが鉄則です。
攻める側(証拠を掴みたい配偶者側)の攻撃戦略:最高の一枚を書かせる技術
逆に、もしあなたが「証拠を突きつける側」であれば、相手に言い逃れのできない書面を書かせることは、高額な慰謝料を勝ち取るための最大のショートカットになります。
- 「5W1H」を極めて具体的に自筆させる「浮気を認めます」だけでは、「浮気とは食事のことで、エッチはしていない」と言い逃れされます。事例113のように、「いつ(〇年〇月頃から)」「どこで(〇〇ホテルで)」「何回(計〇回)」性交渉を行ったかを、相手自身の言葉で詳細に肉筆で書かせることが、裁判官の心証を勝ち取る最大のポイントです。
- 不利益な事実の自白こそが、何よりも重い裁判所は「自分にとって不利になる嘘をわざわざ書く人間はいない」という前提で動きます。客観的なホテルの写真がなくても、この「具体的な自白書」一枚で、相手の戦意を完全に喪失させ、早期の満額和解へ導くことが可能です。
7. 相手の素性(本名・勤務先)はこっそり把握しておく
活動相手の素性を知らないまま付き合うのは危険です。万が一トラブルになった際、あなただけが不利益を被る可能性があります。
- 不貞行為は、配偶者とその相手方(あなた)との共同不法行為とされています。相手の情報を知っていれば、後述する「求償権」を行使する際に役立ちます。
【具体例】素性の特定と「求償権」を巡る裁判例・実務ケース
実際の裁判や実務において、相手の素性がどこまで特定されていたか、また「共同不法行為」における責任の分担(求償権の割合)がどのように判断されているか、具体的な事例を表にまとめました。
| 把握されていた素性と証拠 | 被告(交際相手)側の状況・反論 | 裁判所・実務の判断(責任の割合など) |
| SNSのアカウント名のみ。 本名・住所・勤務先すべて不明。 | 奥さん側からSNS経由で特定され、200万円の慰謝料を請求された。男性側は音信不通に。 | 相手男性の身元が分からないため、被告(女性)が単独で慰謝料を支払わざるを得なくなった。男性への求償権の行使は事実上不可能に。 |
| 本名、勤務先、社内メールのアドレスなどを完全に把握。 | 奥さんから150万円の慰謝料を請求され、全額を支払った後、男性に対して「求償権」を主張。 | 不貞を主導したのが男性(既婚者側)であると認められ、男性の負担割合を「60%〜70%」と認定。女性は男性から約100万円を回収することに成功。 |
| 男性から渡された名刺、およびドライブデート時の車のナンバープレートの写真。 | 修羅場になり、男性は「私は関係ない、彼女が勝手についてきた」と嘘をついて逃亡。 | 車のナンバーから弁護士が職権(弁護士照会)で男性の住所・本名を特定。共同不法行為として、男性も巻き込む形で示談交渉へ持ち込んだ。 |
| 男性から「独身である」と説明されていたLINEの履歴、本名と勤務先。 | 奥さんから「不倫だ」と慰謝料請求されたが、男性の嘘を立証して反論。 | 被告(女性)側に過失がない(既婚者だと知る由がなかった)と認められ、女性の慰謝料は0円に。逆に嘘をついた男性に対して貞操権侵害で慰謝料を請求。 |
8. 慰謝料を請求されたら「無視」は厳禁
もし内容証明郵便が届いたり、裁判を起こされたりしたら、絶対に放置してはいけません。
- 不貞行為による慰謝料の請求額は300万円台や500万円台が多いですが、認容額(実際に認められる額)は100万円〜149万円や200万円〜249万円の範囲に収まることが多いです。無視をすれば相手の高額な請求がそのまま認められてしまいます。適切に弁護士を立てて争えば、大幅に減額できる可能性があります。
【完全版】慰謝料を請求された場合の戦術的対応手順
内容証明や訴状が届いた瞬間から、どのように主導権を握り返すべきか、実務の手順をまとめました。
| ステップ | 実行すべきアクション | 弁護士が教える「戦術的チェックポイント」と一次情報 |
| 1. 書面の種類の判別 | 届いた書面が「内容証明郵便」か「裁判所からの特別送達(訴状)」かを確認する。 | * 内容証明の場合: まだ示談(話し合い)の段階。猶予があるため、焦って相手に電話して自白しないこと。 * 訴状の場合: すでに裁判が始まっている。指定された「第1回口頭弁論期日」までに答弁書を出さないと一発アウト。 |
| 2. 事実関係の整理と証拠の精査 | 相手が握っている証拠(探偵の報告書、LINE等)を推測しつつ、実際の交際状況を振り返る。 | * 本当に「肉体関係(性交渉)」があったのか、それともプラトニックな関係に過ぎないのかを精査する。 * 相手に言い逃れのチャンスを与えないほどの客観的証拠があるかを冷静に分析する。 |
| 3. 減額のための「3大抗弁」の準備 | 裁判で慰謝料を0円、あるいは数十万円レベルに大暴落させるための「言い訳(抗弁)」が使えないか探る。 | * ① 故意・過失の否認: 「独身だと騙されていた、既婚者とは知らなかったし、知る余地もなかった」。 * ② 婚姻関係の既破綻: 「交際が始まった時点で、すでに夫婦は長期間別居しており、婚姻関係は実質的に破綻していた」。 * ③ 消滅時効: 不貞および浮気相手を知った時から3年が経過している。 |
| 4. 回答書・答弁書の作成と送付 | 期限内に相手方(または裁判所)へ書面を提出する。 | * 対内容証明: 「請求には応じられないが、話し合いの余地はある」「現在弁護士を選任中である」といった、手の内を明かさない大人の回答書を送る。 * 対訴状: 「請求の棄却を求める」という定型的な答弁書を期日までに必ず提出し、欠席判決を阻止する(具体的な反論は次回以降に引き延ばす)。 |
| 5. 減額交渉または裁判闘争 | 弁護士を代理人に立て、平均請求額447万円から平均認容額152万円への引き下げを狙う具体的な交渉を行う。 | * 交際期間の短さ、肉体関係の回数の少なさ、男性側が主導したことなどを客観的事実として主張し、一歩も引かずに金額を削り落とす。 |
| 6. 和解・合意とスクリーニング | 最終的な金額で合意(和解)し、書面を交わして解決金を取り決める。 | * 必ず**「清算条項(今後お互いに一切の請求をしない)」*を入れること。 さらに、前述の「求償権(既婚男性に半分毟り取る権利)」をバーターにして、手持ちの和解金をさらに減額させる交渉を行う。 |
9. 慰謝料を払う羽目になったら「求償権」で取り返す
奥さんからあなただけに数百万円の慰謝料請求が来た場合、全額を一人で泣き寝入りして払う必要はありません。
- 不貞行為は共同不法行為であるため、二人の行為が関連共同して一つの損害を発生させています。
- あなたが慰謝料を全額支払った場合、後から活動相手の男性に対して、内部負担の割合に応じて「あなたの分を払って」と請求(求償)することができるはずです。
裁判所が下す「内部負担割合」のリアルな数字
では、実際に既婚男性に対して何割の金額を請求できるのでしょうか?
裁判例において、不貞相手(単独)のみを被告とする訴訟では、裁判所は「共同不法行為性」を明示しないまま、被告の関与の程度によって個別に慰謝料額を決定するものが相当数あります。しかし、その後の求償権を巡る裁判や、双方を被告とした訴訟では、「どちらがどれだけ主導したか」「どちらの責任が重いか」によって、内部の負担割合(責任のパーセンテージ)が明確に判断されます。
以下に、実務で指標となる裁判所の判断と、具体的な求償額の決定パターンを表にまとめました。
【具体例】不貞の態様による内部負担割合(求償権)の決定パターン
| ケース(不貞の態様・主導権) | 既婚男性の負担割合 | あなた(交際相手)の負担割合 | 200万円支払った場合の求償可能額 | 裁判所・実務の判断(理由) |
| 【原則パターン】 対等な関係での不倫交際 | 50% | 50% | 100万円 | どちらが主導したとも言えず、対等な立場で肉体関係を継続していた場合、内部負担は原則として「折半(5対5)」となる。 |
| 【男性主導パターン】 男性側が積極的に口説いた (職場の上司など) | 60% 〜 70% | 30% 〜 40% | 120万 〜 140万円 | 既婚男性が「妻とは離婚間近」「冷めきっている」と嘘を吐いたり、経済的支援を条件に肉体関係を主導・誘引した場合、既婚者側の責任(貞操義務違反)が重いと判断される。 |
| 【女性主導パターン】 交際相手側が積極的に誘引 (経済的目的での脅迫等) | 30% 〜 40% | 60% 〜 70% | 60万 〜 80万円 | 相手が既婚者と知りながら、女性側が執拗に肉体関係を迫ったり、関係を維持するために男性を精神的に束縛・主導していたと認められる特異なケース。 |
弁護士が教える戦略的解説
この求償権の存在は、奥さん側から慰謝料請求された際の「最強のカウンター(防御・交渉の切り札)」になります。記事に盛り込むべき実務的な戦術は以下の3点です。
1. 交渉段階で「旦那に求償しますよ」と原告を牽制する
奥さん(原告)側の本音は「家庭の財布(共通の財産)を減らしたくない。だから不倫相手の女の財布からお金を奪いたい」というケースがほとんどです。
そこで示談交渉の際、こちら側の弁護士から「分かりました。提示された150万円を支払いますが、その翌日に私はあなたの旦那様に対して、主導権を理由に7割(105万円)の求償権を行使します。結果としてあなたの家庭の財布から105万円が出ていくことになりますが、よろしいですね?」と突きつけます。これによって、原告側は家庭内での二次破綻や財産流出を恐れ、大幅な減額(最初から求償権を放棄することを条件に、50万円で手を打つ等)に応じざるを得なくなります。
2. 必要となるのは「主導権の証拠」
求償権の割合を「5:5」から「男性側重め(6:4や7:3)」に引き上げるためには、男性が関係を主導していた事実を証明する証拠が必要です。
- 「今夜どうしてもホテルに行きたい、お金は〇万円出すから」という男性からのLINE
- 男性の高級車での送迎や、男性が全額支払ったホテルの領収書(クレジットカード履歴)
- 「妻とは破綻している」と男性が語っている音声データ
これらが手元にあれば、男性側の責任(共同不法行為の関与の程度)が極めて高いことを立証でき、求償裁判を圧倒的有利に進められます。
3. 「求償権の放棄」は慎重に
奥さん側との示談書(合意書)に、安易に「求償権を放棄する」という文言を入れてはいけません。これを書いた瞬間、男性に1円も請求できなくなります。
放棄を求められた場合は、その分、支払う慰謝料の額を内部負担割合(例:本来200万円のケースなら、自分の負担分である60万円だけを奥さんに払う)までガッツリ減額させた上で合意することが実務上の鉄則です。


