【実録】「夫婦だから」は通用しない!浮気調査で警察沙汰・書類送検された衝撃の実例

昭和レトロな劇画調のイラストポスター。古びた紙のような質感で、上部には大きな文字で「【実録】「夫婦だから」は通用しない!浮気調査で警察沙汰・書類送検された衝撃の実例」と書かれている。その下には左右に分かれた二つの白黒イラストがある。左側のイラストは、トレンチコートを着た探偵風の男性が電柱の陰からカメラを構えて監視している様子。右側のイラストは、「警察署」と書かれた建物の前で、疲れ切った様子の男女が二人の警察官と話をしている場面。全体的に昭和の週刊誌や実話誌のような、緊迫感と古めかしい雰囲気が漂う。 不貞証拠とは
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「夫婦なんだから、スマホを見るくらい許されるはず」……そう思って証拠探しをしていませんか?その油断が命取りになります。

本記事では、「夫婦だから大丈夫」という過信が招いた痛い実例を紹介。あなたが「被害者」から「加害者」に転落しないための、法的な境界線を解説します。

<strong>マダム・ホー</strong>
マダム・ホー

婚姻届は、相手のスマホを見るための『捜査令状』じゃないわ。……法律の前では、夫婦だってただの『他人』なのよ。

1. なぜ「妻(夫)」が逮捕されるのか?

まず、最も重要な法律の知識をお伝えします。

刑法上の「窃盗罪」などには、親族間の犯罪を免除する特例(親族相盗例)がありますが、「不正アクセス禁止法」には、夫婦や家族に対する免除規定がありません。

つまり、赤の他人のアカウントに侵入するのと全く同じ扱いとなり、**「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」**という重い刑罰の対象になります。

その他にも、親族間の犯罪を免除する特例がない法令もたくさんあります。

警察が「介入」を決める境界線

警察は原則として家庭内の揉め事には立ち入らない「民事不介入」の立場をとります。
しかし、明確な法令違反があり、相手方が**「被害届」や「告訴状」**を提出すれば、警察は捜査を開始せざるを得ません。

特に近年は、<ストーカーやDV事案の凶悪化>を受け、GPSの無断設置や執拗な連絡に対して早期に「警告」や「検挙」を行う傾向が強まっています。
たとえ逮捕されなくとも、「通報された事実」は、後の離婚調停や裁判において**「社会的信用を欠く行為」として致命的な不利益**となり、交渉の主導権を完全に失うことにもなりかねません。

【表】自分で調査を行う際に抵触する恐れのある法令と危険行為

調査等の行為抵触する可能性のある主な法令リスクと解説
スマホ・PCのロック解除
(ID・パスワードを無断入力してログイン)
不正アクセス禁止法
(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)
たとえ夫婦間であっても、IDやパスワードで管理された端末・アプリへ無断でログインする行為は犯罪となる可能性が高いです。
LINEやメールの盗み見
(すでにログイン状態の画面を見る)
プライバシー権の侵害
(民法上の不法行為)
刑法犯ではありませんが、民事上の不法行為として損害賠償(慰謝料)請求の対象となるリスクがあります。
GPS機器の無断取り付け
(車・カバン等への設置・位置情報取得)
ストーカー規制法
(改正により規制対象)
迷惑防止条例
別居中の相手の車や、相手が普段使っているカバン等に無断でGPSを仕掛ける行為は、ストーカー規制法違反に問われる可能性があります。
尾行・待ち伏せ・つきまといストーカー規制法
迷惑防止条例
執拗な追跡や、相手の立ち寄り先での待ち伏せは、たとえ夫婦間でも「正当な理由」が認められなければ処罰の対象となり得ます。
浮気相手の家・敷地への侵入
(盗聴器設置や撮影目的など)
住居侵入罪
(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)
浮気相手のマンションのエントランス、一戸建ての庭やベランダに入った時点で成立します。「証拠を撮るため」は正当な理由になりません。
自分宛てではない手紙の開封
(請求書や給与明細など)
信書開封罪
(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
パートナー宛ての「信書(特定の受取人に宛てた文書)」を正当な理由なく開封する行為は刑事罰の対象です。
アプリの無断インストール
(監視アプリ、遠隔操作アプリ)
不正指令電磁的記録供用罪
(ウイルス供用罪)
相手のスマホに無断で監視アプリを入れる行為は、「ウイルス」と同様に扱われ、重い刑罰が科される可能性があります。

2. 実際に摘発された実例3選

「バレなきゃいい」では済まされません。
被害者(パートナー)が警察に被害届を出せば、警察は捜査に動きます。

【状況】

30代の専業主婦Aさんは、夫の浮気を疑い、夫が寝ている隙にスマホをチェックしようとしました。しかし、GmailやLINEにはパスワードがかかっていました。

Aさんは夫の誕生日や記念日からパスワードを推測し、勝手にログインしてメールの中身を閲覧しました。

【結末】

夫が「誰かに勝手にメールを見られている」と警察に相談(被害届を提出)。アクセスログ(IPアドレス)の解析から妻の犯行と特定されました。

Aさんは**「不正アクセス禁止法違反」の容疑で書類送検**されました。(その後の処分不明)

⚠️ 教訓:

パスワードを「ハッキング(解析)」しなくても、推測で入力してログインした時点で犯罪成立です。

【状況】

会社員の夫Bさんは、妻の行動を監視するため、妻のスマホに無断で「ケルベロス」のような遠隔操作・位置情報監視アプリをインストールしました。

Bさんは自分のパソコンから、妻の現在地や会話の録音データをチェックしていました。

【結末】

スマホの電池の減りが早いことを不審に思った妻がショップに相談し、アプリが発覚。警察に通報しました。

Bさんは**「不正指令電磁的記録供用罪(ウイルス供用罪)」等の容疑で逮捕**されました。

⚠️ 教訓:

人のスマホに勝手にアプリを入れる行為は、不正アクセスよりもさらに罪が重くなる傾向があります。

【状況】

離婚協議中で別居していた妻Cさんは、夫への恨みから、夫のIDを使ってFacebookに不正ログイン。

浮気の証拠を探すだけでなく、夫になりすまして卑猥な画像を投稿したり、登録データを削除したりしました。

【結末】

長期間にわたり繰り返し行われたことから、悪質性が高いとして起訴され、「懲役刑(執行猶予付き)」の有罪判決が下されました。

⚠️ 教訓:

「ただ見るだけ」ではなく、「書き込み」「削除」「パスワード変更」などの妨害行為を行うと、実刑に近い重い処分が下されるリスクが高まります。


3. 刑事事件にならなくても…「民事」での代償

警察沙汰にならなくても、無理な調査は**離婚裁判(民事)**であなたの首を絞めることになります。

民事上の代償① 「違法収集証拠」として無効になる

裁判所は、著しく反社会的な手段(犯罪行為)で集められた証拠を**「証拠能力なし(証拠として認めない)」**として排除することがあります。

決死の覚悟で入手したLINEのスクショも、裁判官に「これは違法なので見ません」と言われたら、ただの紙切れです。

【実例5選】「違法収集証拠」として排除・または処罰されたケース

裁判所は原則として「自由心証主義」ですが、以下の表にあるように、**「著しく反社会的な手段」**で集められた証拠は排除されたり、逆に集めた側が損害賠償を命じられたりします。

調査・収集の手段判決・司法判断の概要実例・解説
① メールの無断コピー
(夫のPCに侵入しデータを転送)
【証拠排除】
裁判所が「証拠として採用しない」と明言
東京地裁 平成21年12月16日判決
夫のPCに保存されていたメールを、妻が無断でログインし自分宛に転送した事案。「プライバシーを著しく侵害する違法な収集」として、不貞の証拠として採用されませんでした。
② GPSの無断設置
(別居中の妻の車に設置)
【不法行為認定】
集めた側に慰謝料支払いを命令
大阪地裁 平成27年1月22日判決
夫が別居中の妻の車両にGPSを設置し監視した行為について、プライバシー侵害と認定。夫に対し、妻へ数十万円の慰謝料を支払うよう命令が下されました。
③ 暴力・脅迫による自白
(無理やり書かせた念書)
【無効】
強迫による意思表示として取り消し
「認めないと会社にバラす」「殴るぞ」などと脅して書かせた不貞の自白や念書は、裁判では**「任意性がない」として証拠価値を否定**されます。
④ 自宅内の過度な盗聴
(酒乱の夫を隠し録音)
【不法行為認定】
夫婦間でもプライバシー侵害が成立
東京地裁 平成25年9月10日判決
妻が夫の言動を長期間隠し録音した行為について、「夫婦の信頼関係を破壊する違法行為」と認定。証拠としては一部認められつつも、妻側の損害賠償責任が認められました。
⑤ 著しい人格権侵害
(盗んだ日記や手紙)
【証拠排除のリスク】
著しく反社会的な窃盗はNG
東京高裁 昭和52年7月15日判決
「著しく反社会的な手段を用いて人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う」場合、証拠能力を否定すべきという基準を提示。

民事上の代償② 逆に「慰謝料」を請求される

あなたが「浮気された被害者」であるはずなのに、プライバシー侵害をした「加害者」として、夫(妻)から慰謝料を請求されるという、理不尽な逆転現象が起きます。

実際に、浮気の慰謝料とは別に、プライバシー侵害で数十万円の支払いを命じられた判例があります。

【実例5選】被害者が逆に「加害者」となり、慰謝料請求されたケース

あなたが行う調査・行為裁判所の判断・命令理不尽な現実(実例解説)
① 別居中の妻の車にGPS
(行動監視・位置情報取得)
【賠償命令】
夫から妻へ慰謝料支払い命令(金額不明)
大阪地裁 平成27年1月22日判決
不貞の証拠を掴むためでも、別居中の妻の車に無断でGPSを設置した行為は「プライバシー権の侵害」にあたるとして、夫側に損害賠償の支払いが命じられました。
② スマホのロック解除・閲覧
(パスワード入力・LINE監視)
【賠償命令】
妻から夫へ慰謝料20万円命令
東京地裁 令和4年10月14日判決
夫のスマホを無断で閲覧し、LINE等を撮影した妻の行為について、「私的領域への侵入」として不法行為を認定。不貞の事実とは別に、妻に20万円の支払いを命じました。
③ 職場への告げ口・拡散
(不貞の事実を職場にバラす)
【名誉毀損認定】
社会的信用を低下させる違法行為
東京地裁 平成22年5月24日判決
夫の不倫相手の職場に対し、不倫の事実を知らせる手紙等を送付した行為。「制裁」の意図があっても、名誉毀損として33万円の損害賠償が認められました。
④ 自宅内での常時録音
(ICレコーダーを隠して設置)
【賠償命令】
夫婦間でも許されない監視行為
東京地裁 平成25年9月10日判決
夫の言動を監視するため、自宅リビング等にボイスレコーダーを仕掛け長期間録音した行為について、人格権侵害として妻側の損害賠償責任が認められました。
⑤ 浮気相手の自宅への押しかけ
(早朝・深夜の突撃、居座り)
【住居侵入・平穏侵害】
私生活の平穏を害する不法行為
裁判例多数
「話をつけたい」と浮気相手の家に押しかけ、退去を求められても居座る行為は、不退去罪やプライバシー侵害に該当。慰謝料請求の減額要因や、逆請求の対象となります。

4. どこからが犯罪?「セーフとアウト」の境界線

「夫婦だから共有財産」という理屈は通用しません。
プライバシー権は「個人」に属するため、相手が隠そうとしている領域(パスワードや位置情報)に無断で踏み込んだ瞬間、それは調査ではなく「犯罪」となります。

行為判定理由
机に置いてあるスマホの
通知画面を見る
〇:セーフロックを解除せず、自然に見える範囲なら問題ありません。
ロックを解除して
写真フォルダを見る
△:グレー刑事罰(不正アクセス)ではありませんが、民事上の「プライバシー侵害」になるリスクが高いです。
ID・パスワードを入れて
SNS/メールにログイン
✖:アウト(犯罪)【不正アクセス禁止法違反】
サーバーに接続する行為は一発アウトです。
監視アプリを勝手に入れる✖:アウト(犯罪)【不正指令電磁的記録供用罪】
ウイルスと同様の扱いになります。
GPSを相手の車に仕掛ける✖:アウト(犯罪)別居中などの場合、ストーカー規制法違反や迷惑防止条例違反になる可能性があります。

5. まとめ:人生を棒に振らないために

浮気をされて悔しい気持ちは痛いほど分かります。しかし、その怒りに任せて法律を犯してしまえば、あなたは**「被害者」から「前科持ちの加害者」に転落**してしまいます。

相手を法的に追い詰めたいなら、あなた自身が法律を守らなければなりません。

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