「夫が風俗に通っていた」「妻がパパ活をしているようだ」
こうした事実に直面した時、真っ先に浮かぶのが**「これは法的に『浮気(不貞)』になるのか?」「慰謝料は請求できるのか?」**という疑問です。
一般的な感覚での「浮気」と、法律上の「不貞行為」にはズレがあります。特に風俗やパパ活は、その判断が難しいグレーゾーンを含んでいます。
この記事では、風俗やパパ活が法的な不貞行為に該当するのか、そして慰謝料請求が可能なケースについて解説します。
1. 結論:法律上の「不貞行為」とは?
まず大前提として、民法上の「不貞行為」とは、配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係(性交渉)を持つことを指します。
この「肉体関係の有無」が、風俗やパパ活における最大の判断基準となります。
| 行為 | 法的な不貞判定 |
| 性交渉(本番行為) | 黒(不貞行為) |
| 性交類似行為(口淫など) | グレー(不貞に準ずる行為) |
| 食事・デート・手繋ぎ | 白(不貞ではない) |
2. 「風俗」利用は不貞になるのか?
「プロ相手の商売だから浮気ではない」という言い訳をよく耳にしますが、法律的にはどう判断されるのでしょうか。
① 配偶者に対する責任(離婚・慰謝料)
結論:基本的には「不貞行為」となります。
相手がプロであっても、配偶者以外の異性と性交渉を行えば、夫婦の貞操義務違反となります。
したがって、夫(または妻)が風俗に通っていた場合、それを理由に離婚請求や慰謝料請求を行うことは可能です。
注意点:
性交渉を伴わない店(キャバクラ、ガールズバー、一般的なファッションヘルスの一部など)の場合は、「不貞」とは認められないケースが多いです。ただし、家庭を顧みず浪費を繰り返した場合は「悪意の遺棄」や「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚原因になる可能性があります。
② 風俗嬢(相手女性)への慰謝料請求
結論:請求は非常に困難です。
配偶者への請求はできても、相手の女性(風俗嬢)への請求は難しいのが現実です。
理由は、相手が**「業務として(仕事として)」**行っているためです。そこに「夫婦関係を破壊しようとする個人的な故意(愛人関係になりたい等)」がない限り、不法行為として認められにくい傾向にあります。
3. 「パパ活」は不貞になるのか?
パパ活は「食事だけでお手当をもらう」ケースから「体の関係あり」まで幅広いため、中身によって判断が分かれます。
① 食事・デートのみ(茶飯)
結論:不貞行為にはなりません。
単に食事に行ったり、プレゼントをもらったりするだけでは、法的な「不貞」には当たりません。この段階では、慰謝料請求は困難です。
ただし、頻繁な外出で家庭を放置したり、家計に深刻なダメージを与えるほどの金銭授受があった場合は、別の理由で離婚事由になる可能性があります。
② 肉体関係がある場合(大人あり)
結論:完全に「不貞行為」です。
金銭の授受があろうと、継続的な肉体関係があれば不貞行為とみなされます。この場合、以下の請求が可能です。
- 配偶者への慰謝料請求・離婚請求
- パパ活相手への慰謝料請求
重要: パパ活相手への請求については、相手が**「既婚者であることを知っていた(または知り得た)」**場合に限られます。「独身だと聞いていた」と反論されるケースが多いため、証拠が重要になります。
4. 慰謝料請求に必要な「証拠」とは?
「怪しい」というだけでは裁判で勝てません。風俗やパパ活を理由に戦うためには、以下の証拠が必要です。
風俗の場合
- 性的なサービスを行う店である証拠(店舗HPのコピーなど)
- 利用の事実を示すもの(ポイントカード、領収書、クレジットカードの明細)
- LINEやメール(店やキャストとの予約やり取り)
パパ活の場合
- 肉体関係を推認させるもの(ホテルへの出入り写真・動画、ホテルの領収書)
- 性行為があったとわかるLINE(「昨日はよかったね」「次はホテル行こう」等の会話)
- 不自然な金銭の動き(通帳の記録など)
5. まとめ:泣き寝入りしないために
風俗やパパ活は、「遊びだった」「商売だから」という言い訳が通用すると思われがちですが、**肉体関係があれば立派な不貞行為(浮気)**です。
- 風俗: 夫(妻)への慰謝料・離婚請求は可能だが、店側への請求は難しい。
- パパ活: 肉体関係があれば、夫(妻)と相手の両方に請求できる可能性がある。
もしパートナーの行動に悩んでいるなら、まずは**「確実な証拠」**を集めることから始めましょう。証拠がない状態で問い詰めても、シラを切られたり、スマホの履歴を消されたりして終了してしまいます。



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